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ゲームセンター開業には営業免許が必要です!

書類作成・申請代行は、専門家にお任せ下さい。

ゲームセンターの営業開始には営業免許が必要です!

 

〒650-0027
神戸市中央区中町通3丁目1番15-603号
行政書士小野法務事務所 代表:小野馨
日本行政書士会連合会会員 登録番号 第05300280
電話 078-341-3111 FAX 078-341-7878

◆以下のような方は、ぜひ当サイトをご利用ください!
@時間が無いのでスムーズな申請をお願いしたい!
A図面の作成や複雑な書類の作成を専門家に頼みたい!
B営業のためにすばやく確実に免許がほしい!


ゲームセンター営業の概要

◆ゲームセンター営業とは
ゲームセンター営業とは、風営法上の定義で、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」となっています。

◆ゲームセンターを営業できない人(欠格事由)

@1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられて5年を経過しない人
A風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ結果、 風営法により処罰され、5年を経過しない人
B偽りその他不正の手段により風俗営業の許可をとったために、 風営法により処罰され、5年が経過しない人
C風営法の許可を取り消され、5年が経過しない人
D事前に公安委員会の承認を受けないで営業所の構造・ 設備の変更をしたために、風営法により処罰され、 5年が経過しない人
E法人の役員に上記に該当する人がいる場合

◆年齢制限について
ゲームセンターでは、午後6時以降に16歳未満の人を立ち入らせることが禁止されています。

18歳未満の人に客の「接待」をさせたり客のダンスの相手をさせたりすることは、禁止されています。午後10時以降に18歳未満の人を「客に接する業務」に従事させることも禁止されています。この「客に接する業務」には、「接待」はもちろん、「酒類・煙草を提供すること」も含まれます。


営業免許取得までのの流れ

◆お申込前に以下の注意事項をご確認ください!

@大家さん(管理不動産会社ではない)が、 その店舗でゲームセンター(風俗営業8号営業)を営業することを事前に了解しているか?
A店舗が風俗営業を行える用途地域にあるかどうか?(必要な調査は、お申込いただいた跡等事務所が行います!)
B申請者(法人の場合は役員等)や管理者が風俗営業を営めない欠格事由に該当しないかどうか?
Eその他許可を妨げると件の事情がないかどうか?

@営業許可取得のお申込み
まずはお電話かメールにて当事務所へご相談ください!
電話番号:078-341-3111
メール:mail@ono-office.com

ゲームセンターの営業免許取得のご相談

A内容の確定と書類作成

B管轄所との打ち合わせ

B管轄署への申請
書類が完成したら管轄所へ申請を行います。 申請手数料27000円が必要です。

C浄化協会等の調査

C許可証の交付


当事務所の報酬一覧表

報酬表
業務内容法定費用弊社報酬費用総額
ゲームセンター営業許可申請(個人)\27,000\126,000\153,000
ゲームセンター営業許可申請(法人)\27,000\157,500\184,500

※上記報酬には、営業許可に必要な打ち合わせ、書類作成、管轄所との折衝、申請手続き、日当及び交通費すべてを含みます。詳細は事務所までお問合せください。


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